公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

お知らせ

「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」(令和4年3月1日出入国在留管理庁)

①対象となる在留資格:在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

②対象地域:全ての国・地域

③対象となる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの

④有効とみなす期間

 作成日が2020年1月1日~2022年1月31日⇨2022年7月31日まで

 作成日が2022年2月1日~2022年7月31日⇨作成日から「6か月間」有効

⑤有効とみなす条件

<詳しくは出入国在留管理庁ホームページのホームページから>

⇨ https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html